がくうそうでんせん

架空送電線の話

The Overhead Power Transmission Line
タワーラインソリューション
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関連法令

laws and ordinances consemed

送電線を建設するに当たり規制を受ける主な法令は次の通りである。

1.送電線の建設計画に伴って規制を受ける関連法規

(1) 電気事業法

電気事業法は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、電気の使用者の利益を保護し、および電気事業の健全な発達を図るとともに、送電線を含む電気工作物の工事、維持および運用を規制することによって、公共の安全を確保し、および環境の保全を図ることを目的としている。
具体的には、電気業者は送電線を計画し工事を実施しようとするときは、国から設備変更の許可を受けるとともに工事の認可を受け(いずれも規模によっては届け出でよい)、電気工作物として「省令で定める技術基準」に適合しているか否かのチェックを受けることが定められており、工事が竣工したときには許可および認可の通りに完成したかの検査を受けることになっている。
また、送電線の維持についても電気工作物として「省令で定める技術基準」に適合しているか否かを常にチェックし、適合するように維持する義務が電気事業者に課されている。

(2) 土地収用法

送電線路の用地を取得するに当たり電力会社は土地所有者と交渉し、合意の上取得することが原則であるが、どうしても了解が得られず、所有権の濫用が公共の利益を阻害する事態に立ち至ると判断される場合には電力会社はやむを得ず、土地収用法に従って事業の認定を受けた上で必要な手続きを行い、その土地を収用または使用することができることを定めている。

(3) 自然環境保全法

この法律は、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
したがって送電線の計画に当たっては、自然環境を保全することが特に必要な区域等を極力避けるようにルート選定することが必要である。
なお、都道府県環境保全地域では環境影響評価(環境アセスメント)の実施を定めているところもあるので計画段階で事前の調整を要する。

(4) 自然公園法

この法律は、すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養および教化に資することを目的とする。
したがって送電線の計画に当たり国立公園、国定公園、都道府県立自然公園内に建設することは自然風景に影響を与えることを考え極力目立たないルート、色彩、構造等を採用するとともにその通過手続きはこの法令に基づき行われなければならない。
特に、特別地域、特別保護地区での建設許可は難しいことを認識しておく。

(5) 都市公園法

都市公園を送電線が占用する場合に、公園管理者の許可を受けねばならないこと等を定めたものである。

(6) 文化財保護法

文化財保護法は文化財の保存を目的としているので、特に顕在化していない埋蔵文化財が予測される地域では充分調査しそれを避けて送電線を計画するべきである。
基礎工事で掘削工事中に埋蔵文化財等を発見すると遅滞なく文化庁長官に届けその指示に従うことになるが、工事の長期中断を余儀なくされることが多く工程確保上極めて問題となることを認識しておく。

(7) 森林法

森林法は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本事項を定めているもので、送電線との関連は保安林の指定地に送電線を設置せざるを得ないときにその解除の手続きをすることになるが、その手続きはこの法令に基づき行われなければならない。

(8) 国有財産法

国有財産の取得、維持、保存および運用ならびに処分についてのよりどころを定めているもので、送電線を国有地に通さざるを得ないときにはこの法令に基づき手続きをする。

(9) 国有林野法

国有林野の取得、維持、保存および運用ならびに処分について国有財産法の特例としてのよりどころを定めているもので、送電線を国有林野の中に通過させる場合にはこの法令に基づき手続きをする。

(10) 河川法

河川法は、河川について洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、および流水の正常な機能が維持されるようにこれを総合的に管理することを目的としている。
河川を送電線が横断したり、河川敷内に支持物を建設したりする場合には、この法令に基づき河川管理者の許可を受ける必要がある。

(11) 砂防法

砂防法は、砂防指定土地における一定の行為の禁止または、制限することによって国土の保全と治水の安定に資することを目的としている。
この指定地に送電線を建設せざるを得ないときには、この法令に基づき手続きを行う。

(12) 地滑り等防止法

地滑り防止法は、地滑りおよびぼた山の崩壊による被害を除去し、または軽減するため、地滑りおよびぼた山の崩壊を防止することを目的としている。
この指定地に送電線を通過させることはまず止めるべきであるが、やむを得ず送電線を建設せざるを得ないときには地滑り対策を十分行うこととし、この法令に基づき手続きを行う。

(13) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律

この法律は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止しおよびその崩壊に対しての警戒避難体制を整備する等の措置を講ずることを目的としている。
この指定地に送電線を通過させることはまず止めるべきであるが、やむを得ず送電線を建設せざるを得ないときには崩壊対策を十分行うこととし、この法令に基づき手続きを行う。

(14) 航空法

航空法は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の付属書として採択された標準、方式および手続に準拠して、航空機の航行の安全および航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保してその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的としている。
送電線の支持物は、60mを超えるものが多いが、航空法では地表または水面から60m以上の高さの物件の施設者は当該物件に航空障害灯を設置しなければならないし、また赤白の昼間障害標識を設置しなければならないことになっている。
ただし、大臣の許可を受けた場合は免除される。
したがって、60m以上の支持物を建設するときにはこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(15) 電波法

電波法は、電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的としている。
大臣が指定した「伝搬障害指定地域」内に送電線の支持物を建設する場合にはこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(16) 農地法

農地法は、農地はその耕作者自らが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、およびその権利を保護し、ならびに土地の農地上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的としている。
したがって、農地に送電線支持物を建設するに当たっては、その敷地については用途の変更が必要になりこの法令に従って農地転用許可を得る必要がある。

(17) 農地進行地域の整備に関する法律

この法律は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域についてその地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としている。
従ってその地域で送電線建設などの開発行為を行う場合にはこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(18) 土地区画整理法

この法律は、土地区画整理事業に関し、その施工者、施工方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。
この施工地区内に送電線を計画するときはこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(19) 土地改良法

この法律は、農用地の改良、開発、保全および集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて農業生産の基盤の整備および開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大および農業構造の改善に資することを目的としている。
送電線の建設により農用地内の形質変更を行う場合はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(20) 都市計画法

この法律は、都市計画の内容およびその決定手続き、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。
市街化区域または市街化調整区域における送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(21) 都市再開発法

この法律は、市街地の計画的な再開発に関し必要な事項を定めることにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図り、もって公共の福祉に寄与することを目的としている。
この施工地区内における送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(22) 住宅地区改良法

この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もって公共の福祉に寄与することを目的としている。
この改良地区内における送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(23) 首都圏整備法

この法律は、首都圏の整備に関する総合的な計画を策定し、その実施を推進することにより、我が国の政治、経済、文化の中心としてふさわしい首都圏の建設とその秩序ある発展を図ることを目的としている。
指定された都市開発区域内で実施する送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(24) 都市緑地保全法

この法律は、都市における緑地の保全および緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的としている。
緑地保全地区内で実施する送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(25) 公有水面埋立法

この法律は、河、海、湖、沼その他の公共の用に供する水流または水面で国の所有に属するところを埋め立てる場合において、免許や規制について定めたものである。
公有水面を埋め立て実施する送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(26) 海岸法

この法律は、津波、高潮、波浪その他海水または地盤の変動による被害から海岸を保護し、もって国土の保全に資することを目的としている。
指定された海岸保全区域内で実施する送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(27) 港湾法

この法律は、交通の発達および国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、および保全することを目的としている。
港湾区域内または臨港区域内での送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(28) 港則法

この法律は、港内における船舶交通の安全および港内の整頓を図ることを目的としている。
特定港内または特定港の境界付近での送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(29) 漁港法

この法律は、水産業の発達を図り、これにより国民生活の安定と国民経済の発展とに寄与するために、漁港を整備し、およびその維持管理を適正にすることを目的としている。
指定された漁港の区域内での送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(30) 環境影響評価法

この法律は、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たりあらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要であることに鑑み、環境影響評価について国等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなる恐れがある事業について環境影響評価が適切かつ円滑に行われるための手続きその他所要の事項を定め、その手続き等によって行われた環境影響評価の結果をその事業に係る環境の保全のための措置その他の事業の内容に関する決定に反映させるための措置をとること等により、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保しもって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的としている。
送電線の建設は、この法律で環境影響評価をしなければならない「第1種事業」には当たらないが、都道府県が定める条例によって環境影響評価をしなければならないことがあるので注意を要する。

(31) 絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律

この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことの出来ないものであることに鑑み、絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的としている。
この法律に基づいて指定された「生息地等保護区」内での送電線建設はこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

2.送電線の施工調査・工事実施に伴って規制を受ける関連法規

(1) 建設業法

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。
送電線工事は、この法律に定める「電気工事業」に属する工事であり、発注者から工事を直接請け負う建設業者は「特定建設業かつ指定建設業」の許可が必要になることが多い。
また、この建設業者が指定建設業者としての工事を行うときはこの法律に基づき、施工技術の確保に努め、現場には一級施工管理技士資格(電気、土木)等の資格を有する監理技術者を置かなければならないこととなっている。

(2) 測量法

送電線建設工事を行う建設業者は、工事施工に当たり測量を行うこととなるのでこの法律に基づき測量業者としての登録を受けなければならない。

(3) 民法

送電線建設工事の施工に当たって、建設業者は民法に基づいて会社運営および工事施工を行うこととなる。

(4) 労働基準法

この法律は、労働条件について定めたものであり、建設業者はこの法律に基づいて会社運営および工事施工を行う必要がある。

(5) 労働安全衛生法

この法律は、労働基準法と相まって、特に労働災害防止のための危害防止基準等を定めたものであり、建設業者はこの法律に基づいて会社運営および工事施工を行う必要がある。

(6) じん肺法

この法律は、じん肺に関し、適正な予防および健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的としている。
送電線工事に当たって、粉じん作業が発生するときはこの法令に従って必要な手続きおよび予防措置を行わなければならない。

(7) 建築基準法

送電線工事に当たって、仮設建物等建築物を建設するときははこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(8) 電波法

送電線工事に当たって、無線局を開設しようとするときはこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(9) 交通安全対策基本法

この法律は、交通の安全に関し、国および地方公共団体、車両、船舶および航空機の使用者、車両の運転者、船員および航空機乗組員の責務を明らかにするとともに、国および地方公共団体を通じて必要な体制を確立し、ならびに交通安全計画の策定その他国および地方公共団体の施策の基本を定めることにより、交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としている。
送電線工事に当たって、車両を使用するときはこの法令に従って必要な手続きおよび事故防止措置を行わなければならない。

(10) 道路法

この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、線路の指定および認定、監理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的としている。
送電線工事に当たって、道路を占用するときはこの法令に従って必要な手続きを行わなければならない。

(11) 道路交通法

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図りおよび道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としている。
送電線工事に当たって、車両の運転をするとき、または道路を使用するときはこの法令に従って必要な手続きおよび事故防止措置を行わなければならない。

(12) 道路運送車両法

この法律は、道路運送車両に関し、所有権について公証を行い、並びに安全性の確保および公害の防止並びに整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的としている。
送電線工事に当たって、車両を使用するときはこの法令に従って必要な整備点検等を行わなければならない。

(13) 環境基本法

この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、ならびに国、地方公共団体、事業者および国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。
送電線工事に当たって、「公害(大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、および悪臭)」を発生すると予測されるときはこの法令に従って必要な手続きおよび防止措置を行わなければならない。

(14) 騒音規制法

この法律は、工場および事業場における事業活動並びに建設工事にと伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。
送電線建設工事で、著しい騒音を発生する作業すなわちこの法律に基づく「特定建設作業」が行われるときは、この法令に従って必要な手続きおよび防止措置を行わなければならない。

(15) 振動規制法

この法律は、工場および事業場における事業活動並びに建設工事にと伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としている。
送電線建設工事で、著しい振動を発生する作業すなわちこの法律に基づく「特定建設作業」が行われるときは、この法令に従って必要な手続きおよび防止措置を行わなければならない。

(16) 廃棄物の処理および清掃に関する法律

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、および廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分、等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的としている。
送電線工事で、廃棄物を排出するときはこの法令に従って必要な手続きおよび適正な処理を行わなければならない。

(17) 火薬類取締法

この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としている。
送電線工事で、この法律に基づく「火薬類」を取り扱うときにはこの法令に従って必要な手続きおよび安全措置を行わなければならない。

(18) 消防法

この法律は、火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を家裁から保護するとともに、火災または地震等の災害に因る被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的としている。
送電線工事で、この法律に基づく「危険物」を取り扱うときおよび火災の虞のある設備を扱うときには、この法令に従って必要な手続きおよび安全措置を行わなければならない。

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